家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百三十九条 # 陳述及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号第三号 及び第四号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

一 号

補助開始の審判

被補助人となるべき者

二 号

補助人の同意に代わる許可の審判

補助人

三 号

補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項 又は第三項の規定による場合に限る

被補助人 及び補助人

四 号

補助人 又は補助監督人の選任の審判

被補助人となるべき者 又は被補助人

五 号

補助人の解任の審判

補助人

六 号

補助監督人の解任の審判

補助監督人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

補助人の選任の審判

補助人となるべき者

二 号

補助監督人の選任の審判

補助監督人となるべき者