家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号 及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
補助開始の審判
被補助人となるべき者
補助人の同意に代わる許可の審判
補助人
補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項 又は第三項の規定による場合に限る。)
被補助人 及び補助人
補助人 又は補助監督人の選任の審判
被補助人となるべき者 又は被補助人
補助人の解任の審判
補助人
補助監督人の解任の審判
補助監督人