家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第三節 補助に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

補助開始の審判事件(別表第一の三十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被補助人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。


ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

1項

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号第七号 及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者 及び被補助人について準用する。

一 号
補助開始の審判事件
二 号

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。

三 号

補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。

四 号

補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。

五 号

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。

六 号

補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。

七 号

補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。

八 号

補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。

九 号

補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。

十 号

補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。

十一 号

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。

十二 号

補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。

1項

家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師 その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号第三号 及び第四号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。

一 号

補助開始の審判

被補助人となるべき者

二 号

補助人の同意に代わる許可の審判

補助人

三 号

補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項 又は第三項の規定による場合に限る

被補助人 及び補助人

四 号

補助人 又は補助監督人の選任の審判

被補助人となるべき者 又は被補助人

五 号

補助人の解任の審判

補助人

六 号

補助監督人の解任の審判

補助監督人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

補助人の選任の審判

補助人となるべき者

二 号

補助監督人の選任の審判

補助監督人となるべき者

1項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一 号

補助開始の審判

民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者 並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人 及び任意後見監督人

二 号

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判

補助人 及び補助監督人(当該審判が補助人 又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者 又は補助監督人となるべき者

三 号

補助人の同意に代わる許可の審判

補助人 及び補助監督人

四 号

補助開始の審判の取消しの審判

補助人 及び補助監督人

五 号

補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判

補助人 及び補助監督人

六 号

補助人に対する代理権の付与の審判

被補助人 及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者

七 号

補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判

被補助人 及び補助監督人

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く)は、即時抗告をすることができる。

一 号

補助開始の審判

民法第十五条第一項本文 及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

二 号

補助開始の申立てを却下する審判

申立人

三 号

補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判

民法第十八条第一項に規定する者

四 号

補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判

申立人

五 号

補助人の解任の審判

補助人

六 号

補助人の解任の申立てを却下する審判

申立人、補助監督人 並びに被補助人 及びその親族

七 号

補助監督人の解任の審判

補助監督人

八 号

補助監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに被補助人 及びその親族

2項

審判の告知を受ける者でない者 及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日 及び民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

1項

第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ 及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

1項

補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

2項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始 及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

3項

前項の規定による審判(次項 及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

4項

審判の告知を受ける者でない者 及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日 及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

5項

補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者 及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。


この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

6項

第百二十五条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、財産の管理者について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人」とあるのは、
「被補助人となるべき者」と

読み替えるものとする。

1項

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件 又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。