家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十七条 # 遺産の分割の禁止の審判の取消し及び変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、事情の変更があるときは、相続人の申立てにより、いつでも、遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判をすることができる。


この申立てに係る審判事件は、別表第二に掲げる事項についての審判事件とみなす。