第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。
家事事件手続法
#
平成二十三年法律第五十二号
#
第百九十九条 # 申立ての取下げの制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。