家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十二条 # 手続の併合等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺産の分割の審判事件 及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続 及び審判は、併合してしなければならない。


数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。