家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人 又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百九十五条 # 債務を負担させる方法による遺産の分割
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正