次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
遺産の分割の審判 及びその申立てを却下する審判
相続人
遺産の分割の禁止の審判
相続人
遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判
相続人
寄与分を定める処分の審判
相続人
寄与分を定める処分の申立てを却下する審判
申立人