家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十八条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

遺産の分割の審判 及びその申立てを却下する審判

相続人

二 号

遺産の分割の禁止の審判

相続人

三 号

遺産の分割の禁止の審判を取り消し、又は変更する審判

相続人

四 号

寄与分を定める処分の審判

相続人

五 号

寄与分を定める処分の申立てを却下する審判

申立人

2項

第百九十二条前段の規定により審判が併合してされたときは、寄与分を定める処分の審判 又はその申立てを却下する審判に対しては、独立して即時抗告をすることができない

3項

第百九十二条後段の規定により審判が併合してされたときは、申立人の一人がした即時抗告は、申立人の全員に対してその効力を生ずる。