家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百九十六条 # 給付命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、遺産の分割の審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行 その他の給付を命ずることができる。