次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
後見開始の審判
民法第七条 及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
後見開始の申立てを却下する審判
申立人
後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判
民法第十条に規定する者
成年後見人の解任の審判
成年後見人
成年後見人の解任の申立てを却下する審判
申立人、成年後見監督人 並びに成年被後見人 及びその親族
成年後見監督人の解任の審判
成年後見監督人
成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判
申立人 並びに成年被後見人 及びその親族
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判
成年被後見人 及びその親族
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し 又は変更の審判
成年後見人
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託 及びその嘱託の取消し 又は変更の申立てを却下する審判
申立人
成年被後見人の死亡後の死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判
申立人