家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第一節 成年後見に関する審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

後見開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項 及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

成年後見に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の二の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見開始の審判事件を除き、後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。


ただし、後見開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

1項

次に掲げる審判事件(第一号第四号 及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者 及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。


その者が被保佐人 又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る)であって、保佐人 若しくは保佐監督人 又は補助人 若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

一 号
後見開始の審判事件
二 号

後見開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。

三 号

成年後見人の選任の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。

四 号

成年後見人の解任の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。

五 号

成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。

六 号

成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。

七 号

成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。

八 号

成年被後見人に宛てた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託 及びその嘱託の取消し 又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。

九 号

成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の十四の項の事項についての審判事件をいう。

十 号

第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項 及び第二項において同じ。

1項

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ後見開始の審判をすることができない


ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2項

家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない


ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。


ただし、成年被後見人となるべき者 及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

一 号

後見開始の審判

成年被後見人となるべき者

二 号

後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る

成年被後見人 及び成年後見人

三 号

成年後見人 又は成年後見監督人の選任の審判

成年被後見人となるべき者 又は成年被後見人

四 号

成年後見人の解任の審判

成年後見人

五 号

成年後見監督人の解任の審判

成年後見監督人

六 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判

成年被後見人

2項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一 号

成年後見人の選任の審判

成年後見人となるべき者

二 号

成年後見監督人の選任の審判

成年後見監督人となるべき者

1項

次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない

一 号
後見開始の申立て
二 号

民法第八百四十三条第二項の規定による成年後見人の選任の申立て

三 号

民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て

1項

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。


この場合においては、成年被後見人となるべき者 及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない

一 号

後見開始の審判

成年被後見人となるべき者

二 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判

成年被後見人

2項

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託 及びその嘱託の取消し 又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。


この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

3項

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一 号

後見開始の審判

民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者 並びに任意後見契約に関する法律平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人 及び任意後見監督人

二 号

後見開始の審判の取消しの審判

成年後見人 及び成年後見監督人

三 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し 又は変更の審判

成年後見人

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く)は、即時抗告をすることができる。

一 号

後見開始の審判

民法第七条 及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者

二 号

後見開始の申立てを却下する審判

申立人

三 号

後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判

民法第十条に規定する者

四 号

成年後見人の解任の審判

成年後見人

五 号

成年後見人の解任の申立てを却下する審判

申立人、成年後見監督人 並びに成年被後見人 及びその親族

六 号

成年後見監督人の解任の審判

成年後見監督人

七 号

成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判

申立人 並びに成年被後見人 及びその親族

八 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判

成年被後見人 及びその親族

九 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し 又は変更の審判

成年後見人

十 号

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託 及びその嘱託の取消し 又は変更の申立てを却下する審判

申立人

十一 号

成年被後見人の死亡後の死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判

申立人

2項

審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

1項

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項 及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

1項

家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務 若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

2項

家庭裁判所は、前項の規定により調査 又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

3項

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

4項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

1項

家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。

2項

家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告 及び管理の計算を命ずることができる。

3項

前項の報告 及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

4項

家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更 又は免除を命ずることができる。

5項

財産の管理者の不動産 又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。


設定した抵当権の変更 又は消滅の登記についても、同様とする。

6項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。

7項

家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者 若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任 その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下 この条 及び次条において同じ。)は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護 又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより 又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護 若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。

2項

家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることができる。

3項

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。

4項

後見命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。

5項

後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。


この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない

6項

審判の告知を受ける者でない者による後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

7項

後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者 及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。


この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

8項

前条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。


この場合において、

前条第三項
成年被後見人」とあるのは、
「成年被後見人となるべき者」と

読み替えるものとする。

1項

家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより 又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2項

前項の規定による成年後見人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見人 又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3項

家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4項

家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

5項

前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。