次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。
この場合においては、成年被後見人となるべき者 及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。
一
号
二
号
後見開始の審判
成年被後見人となるべき者
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判
成年被後見人