家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百二十五条 # 管理者の改任等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。

2項

家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告 及び管理の計算を命ずることができる。

3項

前項の報告 及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

4項

家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更 又は免除を命ずることができる。

5項

財産の管理者の不動産 又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。


設定した抵当権の変更 又は消滅の登記についても、同様とする。

6項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。

7項

家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者 若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任 その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。