家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百二十六条 # 後見開始の審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下 この条 及び次条において同じ。)は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護 又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより 又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護 若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。

2項

家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることができる。

3項

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。

4項

後見命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。

5項

後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。


この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない

6項

審判の告知を受ける者でない者による後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

7項

後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者 及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。


この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

8項

前条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。


この場合において、

前条第三項
成年被後見人」とあるのは、
「成年被後見人となるべき者」と

読み替えるものとする。