前款の規定(第八十五条第一項、第八十六条第一項 並びに第八十八条 及び第八十九条(これらの規定を第九十六条第一項 及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした審判以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百二条 # 審判に対する不服申立ての規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正