家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第二款 審判以外の裁判に対する不服申立て

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分

1項

審判以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。

1項

受命裁判官 又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、家事審判事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。


ただし、その裁判が家庭裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る

2項

前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

審判以外の裁判に対する即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。


ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

2項

前項の即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有しない。


ただし、抗告裁判所 又は原裁判所は、申立てにより、担保を立てさせて、又は立てさせないで、即時抗告について裁判があるまで、原裁判の執行の停止 その他必要な処分を命ずることができる。

3項

第九十五条第二項 及び第三項の規定は、前項ただし書の規定により担保を立てる場合における供託 及び担保について準用する。

1項

前款の規定(第八十五条第一項第八十六条第一項 並びに第八十八条 及び第八十九条これらの規定を第九十六条第一項 及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く)は、裁判所、裁判官 又は裁判長がした審判以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。