第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件 及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。
一
号
二
号
夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
夫 及び妻
子の監護に関する処分の審判事件
子