家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百五十一条 # 手続行為能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件 及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く)における当該各号に定める者について準用する。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件

夫 及び妻

二 号

子の監護に関する処分の審判事件