家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下 この条 及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判 又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子 その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
夫婦間の協力扶助に関する処分
婚姻費用の分担に関する処分
子の監護に関する処分
四
号
財産の分与に関する処分