家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百五十八条 # 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、夫婦の一方から夫婦財産契約による財産の管理者の変更の申立てがあった場合において、他の一方の管理する申立人所有の財産 又は共有財産の管理のため必要があるときは、申立てにより 又は職権で、担保を立てさせないで、当該財産の管理者の変更の申立てについての審判(共有財産の分割に関する処分の申立てがあった場合にあっては、その申立てについての審判)が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、他の一方の管理する申立人所有の財産 若しくは共有財産の管理に関する事項を指示することができる。

2項

家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更の審判の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者 又は夫婦の他の一方の申立てにより、仮処分 その他の必要な保全処分を命ずることができる。

3項

第百二十五条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人の財産」とあるのは、
「管理に係る財産」と

読み替えるものとする。