家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百五十六条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

夫婦間の協力扶助に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

二 号

夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

三 号

婚姻費用の分担に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 及び妻

四 号

子の監護に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

子の父母 及び子の監護者

五 号

財産の分与に関する処分の審判 及びその申立てを却下する審判

夫 又は妻であった者

六 号

離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判 及びその申立てを却下する審判

婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人