第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
この場合において、
第百二十一条第二号中
「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは
「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、
同条第三号中
「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは
「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と
読み替えるものとする。