家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号 及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判
子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの審判
子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人 及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
親権 又は管理権を辞するについての許可の審判
子(十五歳以上のものに限る。)
親権 又は管理権を回復するについての許可の審判
子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者 及び子の未成年後見人