家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百六十九条 # 陳述の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号第二号 及び第四号にあっては、申立人を除く)の陳述を聴かなければならない。


この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一 号

親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判

子(十五歳以上のものに限る)及び子の親権者

二 号

親権喪失、親権停止 又は管理権喪失の審判の取消しの審判

子(十五歳以上のものに限る)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人 及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者

三 号

親権 又は管理権を辞するについての許可の審判

子(十五歳以上のものに限る

四 号

親権 又は管理権を回復するについての許可の審判

子(十五歳以上のものに限る)、子に対し親権を行う者 及び子の未成年後見人

2項

家庭裁判所は、親権者の指定 又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る)の陳述を聴かなければならない。