家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百六十九条の三 # 離婚が成立しない場合の申立ての却下

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書を その期間内に提出すべきことを命ずることができる。

2項

前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。