家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書を その期間内に提出すべきことを命ずることができる。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百六十九条の三 # 離婚が成立しない場合の申立ての却下
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。