家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百六十九条の二 # 申立ての取下げの制限

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。