家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百六十四条 # 特別養子縁組の成立の審判事件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

特別養子縁組の成立の審判事件は、養親となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2項

養子となるべき者は、特別養子適格の確認(養子となるべき者について民法第八百十七条の六に定める要件があること 及び同法第八百十七条の七に規定する父母による養子となる者の監護が著しく困難 又は不適当であること その他特別の事情がある場合に該当することについての確認をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の審判(申立人の同条第一項の規定による申立てによりされたものに限る)を受けた者 又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判(特別養子縁組の成立の申立ての日の六箇月前の日以後に確定したものに限る)を受けた者でなければならない。

3項

養子となるべき者の親権者(申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方を除く。以下 この項において同じ。)及びその親権者に対し親権を行う者は、特別養子縁組の成立の審判事件において養子となるべき者を代理して手続行為をすることができない

4項

養子となるべき者の父母(申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方を除く第十項において同じ。)は、第四十二条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、特別養子縁組の成立の審判事件の手続に参加することができない

5項

第百十八条の規定は、特別養子縁組の成立の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における養親となるべき者 並びに養子となるべき者 及び申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方について準用する。

6項

家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

一 号

養子となるべき者(十五歳以上のものに限る

二 号

養子となるべき者に対し親権を行う者(養子となるべき者の父母 及び養子となるべき者の親権者に対し親権を行う者を除く) 及び養子となるべき者の未成年後見人

7項

特別養子適格の確認の審判(児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判を含む。以下 この項において同じ。)は、特別養子縁組の成立の審判事件の係属する裁判所を拘束する。


この場合において、特別養子適格の確認の審判は、特別養子縁組の成立の審判事件との関係においては、特別養子縁組の成立の審判をする時においてしたものとみなす。

8項

特別養子縁組の成立の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第六項第二号に掲げる者に告知しなければならない。

9項

特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者の年齢 及び発達の程度 その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると認める場合には、その者に告知することを要しない。


ただし、養子となるべき者が十五歳に達している場合は、この限りでない。

10項

特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者の父母に告知することを要しない。


ただし、住所 又は居所が知れている父母に対しては、審判をした日 及び審判の主文を通知しなければならない。

11項

家庭裁判所は、第二項の規定にかかわらず、特別養子縁組の成立の審判を、特別養子適格の確認の審判と同時にすることができる。


この場合においては、特別養子縁組の成立の審判は、特別養子適格の確認の審判が確定するまでは、確定しないものとする。

12項

家庭裁判所は、前項前段の場合において、特別養子適格の確認の審判を取り消す裁判が確定したときは、職権で、特別養子縁組の成立の審判を取り消さなければならない。

13項

特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者が十八歳に達した日以後は、確定しないものとする。


この場合においては、家庭裁判所は、職権で、その審判を取り消さなければならない。

14項

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一 号

特別養子縁組の成立の審判

養子となるべき者 及び第六項第二号に掲げる者

二 号

特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判

申立人

15項

養子となるべき者(十五歳未満のものに限る)による特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の期間は、養子となるべき者以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。