審判前の保全処分(前条第一項の審判 及び同条第二項の審判に代わる裁判をいう。以下同じ。)の申立ては、その趣旨 及び保全処分を求める事由を明らかにしてしなければならない。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百六条 # 審判前の保全処分の申立て等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
審判前の保全処分の申立人は、保全処分を求める事由を疎明しなければならない。
家庭裁判所(前条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、審判前の保全処分の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、職権で、事実の調査 及び証拠調べをすることができる。
審判前の保全処分の申立ては、審判前の保全処分があった後であっても、その全部 又は一部を取り下げることができる。