家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百十九条 # 精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ後見開始の審判をすることができない


ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2項

家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない


ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。