民事保全法第四条の規定は審判前の保全処分に関する手続における担保について、同法第十四条、第十五条 及び第二十条から第二十四条まで(同法第二十三条第四項を除く。)の規定は審判前の保全処分について、同法第三十三条の規定は審判前の保全処分の取消しの裁判について、同法第三十四条の規定は第百十二条第一項の審判前の保全処分の取消しの審判について準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百十五条 # 民事保全法の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正