審判前の保全処分(第百五条第二項の審判に代わる裁判を除く。次項において同じ。)の申立人は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
ただし、次に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については、この限りでない。
一
号
二
号
第百二十六条第一項(第百三十四条第一項 及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二百条第一項の規定による財産の管理者の選任 又は財産の管理等に関する指示の保全処分
第百二十七条第一項(第百三十五条、第百四十四条、第百八十一条 及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項(第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第三項 及び第二百十五条第一項の規定による職務代行者の選任の保全処分