家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百十条 # 即時抗告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

審判前の保全処分(第百五条第二項の審判に代わる裁判を除く次項において同じ。)の申立人は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。


ただし、次に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については、この限りでない。

一 号

第百二十六条第一項第百三十四条第一項 及び第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)、第百五十八条第一項第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二百条第一項の規定による財産の管理者の選任 又は財産の管理等に関する指示の保全処分

二 号

第百二十七条第一項第百三十五条第百四十四条第百八十一条 及び第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第百七十四条第一項第二百四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条第三項 及び第二百十五条第一項の規定による職務代行者の選任の保全処分

2項

本案の家事審判の申立てについての審判(申立てを却下する審判を除く)に対し即時抗告をすることができる者は、審判前の保全処分(前項各号に掲げる保全処分を命ずる審判を除く)に対し、即時抗告をすることができる。