次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
補助開始の審判
民法第十五条第一項本文 及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
補助開始の申立てを却下する審判
申立人
補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判
民法第十八条第一項に規定する者
補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判
申立人
補助人の解任の審判
補助人
補助人の解任の申立てを却下する審判
申立人、補助監督人 並びに被補助人 及びその親族
補助監督人の解任の審判
補助監督人
補助監督人の解任の申立てを却下する審判
申立人 並びに被補助人 及びその親族