家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百四十七条 # 処分の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人 若しくは利害関係人の申立てにより 又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任 その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。