家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第四節 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時48分


1項

不在者の財産の管理に関する処分の審判事件は、不在者の従来の住所地 又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

1項

家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。

2項

家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人 及び前項の規定により改任した管理人(第四項 及び第六項次条 並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告 及び管理の計算を命ずることができる。


同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。

3項

前項の報告 及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。

4項

家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人 及び不在者が置いた管理人をいう。次項 及び次条において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更 又は免除を命ずることができる。

5項

管理人の不動産 又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。


設定した抵当権の変更 又は消滅の登記についても、同様とする。

6項

民法第六百四十四条第六百四十六条第六百四十七条 及び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任した管理人について準用する。

1項
家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2項

家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

1項

家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人 若しくは利害関係人の申立てにより 又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任 その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。