家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百四十三条 # 補助開始の審判事件を本案とする保全処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

2項

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始 及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

3項

前項の規定による審判(次項 及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

4項

審判の告知を受ける者でない者 及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日 及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

5項

補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者 及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。


この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

6項

第百二十五条第一項から第六項までの規定 及び民法第二十七条から第二十九条まで同法第二十七条第二項除く)の規定は、財産の管理者について準用する。


この場合において、

第百二十五条第三項
成年被後見人」とあるのは、
「被補助人となるべき者」と

読み替えるものとする。