家事事件手続法

# 平成二十三年法律第五十二号 #

第百四十六条の二 # 供託等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項
家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分 その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
2項

家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨 その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。