第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件 又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。
家事事件手続法
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平成二十三年法律第五十二号
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第百四十四条 # 補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正