家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第三十条 # 労働基準監督官の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者の営業所 又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者 及び補助者に危害を与える物 若しくはその疑いのある物であつて厚生労働省令で定めるものを収去することができる。

2項

前項の規定による立入検査等をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。