家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第二十一条 # 専門部会等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審議会は、最低工賃の決定 又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

2項

前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員 及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。