委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額 その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第二十七条 # 帳簿の備付け
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正