家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第二十九条 # 労働基準監督署長及び労働基準監督官

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

労働基準監督署長 及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。