国 又は地方公共団体は、家内労働者 及び委託者に対し、資料の提供、技術の指導、施設に関する便宜の供与 その他 この法律の目的を達成するために必要な援助を行なうように努めなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第二十五条 # 援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正