家内労働法

# 昭和四十五年法律第六十号 #

第二十六条 # 届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数 及び業務の内容 その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。