委託者 又は家内労働者は、当該家内労働者が業務に従事する場所の周辺地域において同一 又は類似の業務に従事する労働者の通常の労働時間をこえて当該家内労働者 及び補助者が業務に従事することとなるような委託をし、又は委託を受けることがないように努めなければならない。
家内労働法
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昭和四十五年法律第六十号
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第四条 # 就業時間
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県労働局長は、必要があると認めるときは、都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴いて、一定の地域内において一定の業務に従事する家内労働者 及びこれに委託をする委託者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該家内労働者 及び補助者が業務に従事する時間の適正化を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。