家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令

# 平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号 #

第一条 # 内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年内閣府・経済産業省令第一号

1項

家庭用品品質表示法以下「」という。第十条第一項の規定により内閣総理大臣 又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

一 号

申出人の氏名 又は名称 及び住所

二 号

申出に係る家庭用品の品目

三 号
申出の趣旨
四 号
その他参考となる事項