前条第一項(都道府県知事 又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県 又は市の条例、規則 その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令
#
平成二十一年内閣府・経済産業省令第三号
#
第三条 # 条例等に係る適用除外
@ 施行日 : 令和元年七月一日
( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年内閣府・経済産業省令第一号