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家庭用品品質表示法施行令
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昭和三十七年政令第三百九十号
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附 則
平成九年一〇月一日政令第三〇九号
分類
政令
カテゴリ
商業
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十八年政令第六十九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月20日 07時28分
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商業
家庭用品品質表示法施行令
附 則 - 平成九年一〇月一日政令第三〇九号
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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。