家庭用品品質表示法施行令

# 昭和三十七年政令第三百九十号 #

附 則

平成九年一〇月一日政令第三〇九号

分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 : 2023年 03月20日 07時28分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。