この政令は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、別表第一第四号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。
家庭用品品質表示法施行令
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昭和三十七年政令第三百九十号
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附 則
昭和五一年一〇月八日政令第二七二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 07時28分
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