この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和四十九年三月一日)から施行する。
家庭用品品質表示法施行令
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昭和三十七年政令第三百九十号
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附 則
昭和四九年二月二七日政令第四〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第六十九号による改正
最終編集日 :
2023年 03月20日 07時28分
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