家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十六条第一項の規定に違反した者

二 号

第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者

三 号

第二十七条の二第一項の規定に違反した者

四 号

第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者