次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第九条第一項 又は第十六条第一項の規定に違反した者
第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者
第二十七条の二第一項の規定に違反した者
第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者