家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条 又は第十四条の規定に違反した者

二 号

第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者