家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
市場を開こうとする者の氏名 又は名称 及び住所
二
号
市場の位置
三
号
取り扱う家畜の種類
四
号
開場の期日 及び時間
五
号
家畜取引の方法
六
号
その他農林水産省令で定める事項