家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第二十七条 # 臨時市場

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
市場を開こうとする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
市場の位置
三 号
取り扱う家畜の種類
四 号
開場の期日 及び時間
五 号
家畜取引の方法
六 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。


この場合において、

同条
家畜市場」とあるのは、
第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と

読み替えるものとする。