家畜取引法

# 昭和三十一年法律第百二十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
市場を開こうとする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
市場の位置
三 号
取り扱う家畜の種類
四 号
開場の期日 及び時間
五 号
家畜取引の方法
六 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。


この場合において、

同条
家畜市場」とあるのは、
第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と

読み替えるものとする。

1項

家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日 並びにその前日 及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日 並びにその初日の前日 及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。


ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3項

第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日 及び取り扱う家畜の種類告示しなければならない。

1項

家畜取引を業とする者は、売買 若しくは交換の契約(家畜市場 及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く)に基いて牛 若しくは馬を引き渡す場合 又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛 若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格 その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。


ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者 又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務 又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場 又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。